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社会保険

すべての法人事業所や常時5人以上の従業員を雇用している個人事業所は、事業者や従業員の意思に関係なく、健康保険・厚生年金に加入しなければなりません。
従業員が5人未満の個人事業所でも、一定の手続きをすれば社会保険・労働保険の適用を受けることができます。社会保険の加入から各種給付金などについて相談に応じています。

労働保険(雇用保険・労災保険)

従業員を1人でも雇用する事業主は、すべて労働保険に加入しなければなりません。
労働保険の手続きは商工会が運営している労働保険事務組合への事務委託をお勧めします。
事務委託をすると、事務処理が軽減され、労災保険に加入できない事業主や家族従業員も労災保険に特別加入できます。
また、就業規則や退職金制度雇用等に関する各種助成金についても相談に応じています。

労務全般

会社の就業規則、従業員の退職金制度、雇用等に関する各種助成金等労務全般に関する相談に応じています。