池田町工場誘致等に関する条例

池田町では、地域経済の活性化及び雇用の確保などを促進するため、町内に立地をする企業の皆様に対して、助成金・税制などの優遇制度を設けております。

施策の種類
指定の基準
助成金
新設または移設事業

特定地区内へ工場を設置する事業で次の要件を全て満たすもの。

ア 投下固定資産総額が5,000万円以上で
あるもの
イ 新規に、常時雇用する従業員を5名以上
採用するもの
ウ 用地取得後3年以内に事業を開始するもの
エ 町税を滞納していないもの

投下固定資産総額に100分の20を乗じて得た額以内。ただし、1億円を限度とする。交付は最長3年間に分割できるものとする。

事業開始の年(年の中途から事業を開始した時は、その翌年)から3年間、土地、建物及び償却資産に係る固定資産税相当額に次の割合を乗じて得た額以内とする。
第1年度 100分の100
第2年度 100分の70
第3年度 100分の50

増設事業

特定地区内へ工場を設置する事業で次の要件を全て満たすもの。

ア 投下固定資産総額が2,000万円以上で
あるもの
イ 新規に、常時雇用する従業員を1名以上
採用するもの
ウ 増設した工場で3年以内に事業を開始するもの
エ 町税を滞納していないもの

投下固定資産総額に100分の20を乗じて得た額以内。ただし、5,000万円を限度とする。交付は最長2年間に分割できるものとする。

事業開始の年(年の中途から事業を開始した時は、その翌年)から3年間、土地、建物及び償却資産に係る固定資産税相当額に次の割合を乗じて得た額以内とする。
第1年度 100分の50
第2年度 100分の30
第3年度 100分の20

創業支援事業

新たに事業を興し、工場を創業するもので次の要件を全て満たすもの。

ア 投下固定資産総額が2,000万円以上で
あるもの
イ 用地を取得する場合、用地取得後3年以内に
創業するもの
ウ 町税を滞納していないもの

創業に要する投下固定資産総額に100分の5を乗じて得た額以内。ただし、500万円を上限とする。交付は最長3年間に分割できるものとする。

空き工場等を賃借して創業する場合、創業から1年間、家賃額に100分の50を乗じて得た額以内。ただし、月額5万円を上限とする。

創業の年(年の中途から創業した時は、その翌年)から3年間、土地、建物及び償却資産に係る固定資産税相当額に次の割合を乗じて得た額以内とする。
第1年度 100分の100
第2年度 100分の70
第3年度 100分の50
※工場新設または移設事業に該当する場合は、いずれか1事業を助成対象とする。

雇用促進事業

特定地区内へ工場を設置に際し、町内から従業員を採用する事業で次の要件を全て満たすもの。

ア 投下固定資産総額が5,000万円以上で
あるもの
イ 新規に常時雇用する従業員を5名以上
採用するもの

新規に常時雇用する従業員の内、町内に住所を有する40歳未満の人数に10万円を乗じて得た額。ただし500万円を上限とする。

条例に関するお問い合わせ先/池田町役場振興課 TEL 0261-62-3127